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2006年4月21日

自立支援法と個人情報保護法

4月から障害者自立支援法が施行され、いよいよ初めての「利用者負担の支払い」が近づいてきました。

支払い方法がどうなるのか、はっきりとは知らされていないのですが、あちこちから情報をかき集め、最近、ようやく何となくわかってきました(文書等で通達があったわけでも何でもありません)。一つの事業所しか使っていない人は、その事業所が通知する金額を支払うことになるのですが、複数の事業所を使っている人は、「上限管理者」なるものを定め、そこの事業所が、利用者が各事業所に払う金額を決めて、利用者と事業所に通達し、利用者が個々の事業所に支払うことになったようです

つまり、ある利用者について、「A社のサービスを○時間利用したから、××円」「B社のサービスを○時間利用したから、××円」という細かいサービス内容と負担額が、利用している全ての事業所(の、おそらく全従業員)に知られてしまうわけです。

しかも、負担額の上限は所得によって異なるので、「この人は負担上限額が0円ということは生活保護を受けているのね」とか「あの人は負担上限額が24600円だから、住民税を課税されてないんだわ」といった個人情報が全ての事業所(の、おそらく全従業員)に知られてしまうのです。

これって、個人情報保護法的に、アリ、なんですか?

利用料を負担することに異議を唱えているわけではありません。ただ、きわめて個人的な情報が民間(株式会社とか有限会社とか)に筒抜けというのは、おかしいと思います。

利用料の負担額は、公的機関(区役所とか)が管理すべきだと思いませんか?

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